よくあるご質問

どのような分野の案件を取り扱っていますか?事務所の特色を教えてください。

当事務所では、民事事件・刑事事件を全般的に取り扱っております。また、当事務所の特色としては、民事・商事案件について専門性の高い分野も含めて幅広く対応可能という点が挙げられます。当事務所は設立から10年を超えており、多種多様な事件を受任・解決し、多数の法人の法務顧問を担当してきた経験が蓄積された結果といえます。当事務所には、男性3名、女性1名の4名の弁護士が在籍していますが、それぞれが高い意識を持って日々研鑽しつつ、事務所全体として適切・迅速な解決をお手伝いできるよう努力しています。なお、反社会的勢力からの依頼は、いかなる事案であってもお受けすることはありません。

どのような依頼をすることが可能でしょうか?

事件の解決法方法には、当事者の任意の交渉、行政不服申立手続、裁判外紛争処理手続、裁判所における調停、訴訟等の手続など多種多様なものがあります。事件の性質により、制度化されている手続きは異なりますが、いずれの手続きも弁護士を代理人としてご依頼していただくことができます。また、相手方が弁護士を付けていないので、代理人として依頼する必要がない場合でも、法律的に正しい文書を作成する必要がある場合には、書類作成のみ、あるいは作成した書類のチェックをご依頼していただくことも可能です。

事件になっていない場合でも、契約書の作成やチェック、日常業務のリーガルチェックのために法人の法務顧問をご依頼していただくことも可能です。

法律相談を申し込むにはどうすればいいですか?
とりあえず話だけ聞いてもらうことはできますか?

法律相談をご希望の場合は、お電話でお申し込みください。相談者及び相手方の住所・氏名と、おおまかな相談内容をお伝えいただければ、検討の上、法律相談をお受けできるかどうか、できるだけ速やかにご連絡いたします。

当事務所の弁護士と相談者又は相手方との利益が相反するとき(例えば、当事務所の弁護士が相手方から別事件を受任しているとき)など、事案の性質や内容によっては、法律相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。

また、法律相談の実施後、弁護士に依頼するかどうかは、相談内容を踏まえて、相談者と弁護士がそれぞれの自由な判断で決めることになります。ですので、法律相談に来られる際は、弁護士に依頼するかどうかはともかく、とりあえず話だけ聞いてほしいというスタンスでも構いません。法律相談だけで一定の解決のメドがつくこともありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士に依頼すると、どのような費用がかかりますか?
弁護士費用を保険で支払ったり、分割払にすることはできますか?

弁護士に事件の解決を依頼した場合、最初に着手金を、事件終了時に報酬金を支払う必要があります。このほか、裁判所に納める手数料等の実費や日当がかかることもあります。当事務所の着手金・報酬金の概要は、別掲の報酬基準のとおりですが、事案の性質や内容に応じて基準から増減額する場合もありますので、最初に担当弁護士とよく相談して、納得した上で依頼することが大切です。

ところで、自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合、交通事故による損害賠償請求に要する弁護士費用を保険から支払うことができます。最近は、交通事故に限らず、不測の事故や事件が起きた場合の弁護士費用や裁判費用が保険で支払われる権利保護保険もありますので、まずはご自身の加入されている保険を確認していただくのがよろしいかと思います。

また、一定の資力以下であれば、法テラス(日本司法支援センター)に弁護士費用を立て替えてもらい、その後、法テラスへ分割で返済していくという方法もありますので、相談時にお問い合わせください。

事件を弁護士に依頼するとどのようなメリットがありますか?

以下では、損害賠償請求を例に挙げて説明してみます。

第1に、素直に損害賠償請求に応じない相手方は、自分(自社)は悪くないと思っているケースが多いことでしょう。そのような相手方と過失割合や損害額でもめて、長期にわたる交渉あるいは裁判となった場合、時間・労力の負担やストレスは大変なものです。弁護士に依頼すれば、まずこれらの負担やストレスが軽減します。

第2に、誰にどのような損害賠償請求ができるのかについては、法令及び判例によって様々なルールが確立・集積されていますが、法律の専門家でなければ、これらのルールを調査するために膨大な時間と労力が伴います。弁護士に依頼すれば、法令や判例を短期間で調査し、効率的かつ的確に交渉や訴訟を進めることができます。

第3に、損害賠償額について、被害者が本人では適切な金額が算定できないため、相手方と言い分がかけ離れてしまい、どの金額で合意すればよいのか判断するのが困難です。弁護士に依頼すれば、より訴訟を提起した場合に近い適切な金額での解決となるのが一般的です。

以上のように、①交渉や裁判の負担が軽減されること、②法令や判例についての知識不足をカバーできること、③より適切な金額での解決を図ることができる、などが弁護士依頼の一般的なメリットということができます。

顧問契約はどのような場合にしたほうがいいのですか?

顧問契約をしていただいたクライアントには、メールや電話での質問も受け付けさせていただいておりますので、総務部門や法務部門などの社員から直接ご相談をされたい場合に顧問契約をしていただくと非常に便利です。また、相談毎に料金をお支払いいただく必要がないため、相談件数が多い場合や、ちょっとした疑問でも弁護士の意見を確認しておきたいという法人にも適しているといえます。さらに、代表者が意思決定のために、オンデマンドで弁護士に相談できる態勢をとりたいという法人には、弁護士の携帯電話に直接連絡をとれるようにしてご利用していただいております。

当事務所では、多くの法人の法務顧問を務めており、そのご利用形態も様々であり、今後も様々なニーズが発生すると考えられます。まずは、顧問契約について、どのようなご利用をご希望か、弁護士にご相談いただければと思います。